☆土地のあれこれ③☆

こんにちは!小倉東店 千々和です。福岡も早くも梅雨明けを迎え、暑さが爆発していますが皆様いかがお過ごしでしょうか?

前回は土地の形によって価格が変わってくる、というお話をさせていただきましたが、その時に「敷地は道路に2m以上接しなければならない」という建築基準法のルールについても少ししました(覚えてらっしゃいますか?)。

もう少し厳密に言うと、建築基準法第42条に『建築物の敷地は原則として建築基準法に定める幅員4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない』というルールがあります。つまり、見た目は道路でも幅が4m以上なければ建築基準法上の道路とはみなされず、新しく家は建てられないのです!困りますね!

しかしながら、古くからの住宅街や元々あぜ道だったような道などには幅が4mに満たない道路がたくさんあります。そのために建築基準法が適用される以前(昭和25年以前)、また都市計画区域に編入される以前から存在し、それに沿って建物が立ち並んでいたような道路で特定行政庁の指定を受けたものは、道路とみなすことになっています。

このような道路を「42条2項道路」あるいは単に「2項道路」または「みなし道路」といいます。
建築基準法上の道路とみなされて建物の建築が可能となる代わりに、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。これによって将来的に4mの道路幅を確保しようとするもので、この敷地境界線の後退を「セットバック」といいます。セットバックの対象の敷地には建物はもちろんのこと、門や塀も設置することができません。

わかりやすく図で説明すると・・・

セットバック①

このような幅3mの道路に接する敷地があります。ひとつは向かい側に川が流れています。おさかなちゃんも泳いでいます。かわいいですね。

この敷地にセットバックのルールが適用されると・・・

セットバック③

このようになります!おさかなちゃんもビックリして集まってきました!

赤い部分がセットバック対象部分です。道路の中心から敷地まで1.5mなので、差し引き幅50cm分セットバックしなければなりません。さらには敷地の向かい側が河川(他には水路やがけ、線路などの場合も同様です)の場合は強制的に道路が4m以上のところまでセットバックしなくてはならないため、セットバック対象は幅1mとなります。セットバック部分は建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることができないため、その分建てられる建物の大きさが小さくなってしまいます。でも、道路が狭いままだと、車が通りにくかったり、子供達の通学の安全性が充分に確保できなかったりしますよね。

セットバックを行うルールは敷地を道路として提供することで、周りの住民に配慮をし、暮らしやすい環境を作ることを求めています。また、土地の価格にもセットバックは反映され、一般的にセットバックがある場合、ない場合と比べて少し安くなります。

きちんと法律は守って、住みよい町づくりに貢献することも家づくりにとって大事なことですね!