☆土地のあれこれ⑦☆

こんにちは!小倉東店 千々和です。ここ2、3日の豪雨では、一部地域では道路が冠水するなどの被害をもたらしたとのことでしたが、皆様は大丈夫でしたでしょうか?私の住む太宰府市は30日に200ミリを超える雨が降り、夜中ずっと雷が鳴っていました。大人になっても雷は意外と怖いものです・・・

今回の土地についてのあれこれは、「農地転用」についてのお話をさせていただきます。

建築地を決める際に、ご親族より相続した田んぼや畑で家を建てる計画をすることがあります。また、売り地を探していると、時々割安の価格で取引されている土地がありますが、その場合、「地目:田」などと表示されていることがあります。田んぼや畑などの農地はすぐに建物を建てることができる宅地に比べ価格が低く設定されています。その理由の一つとして田んぼや畑などの農地に家を建てるためには「農地転用許可」という手続きをとらなくてはならないことがあります。

「農地転用」とは、田んぼや畑などの農地を農地以外の土地にすることです。なぜ自分の土地なのにいちいち許可を取らなくてはならないのか?と思う方もおられると思います。農地は、人々の生存にかかせない食料の大切な生産基盤ですので、農地法という法律によって守られています。その農地法に基づいた手続きが必要になってきます。

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一般的には上の図のような許可の流れにおり、許可が下りるまでに2ヶ月~場合によっては1年近くかかるケースもあります。

当社では農地転用の際の手続きのアドバイス・お手伝いも行っております。田んぼや畑を利用して家を建てることを検討している際にはぜひお早めのご相談をおすすめいたします!